(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)
第二十四条
機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項、第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の賠償法第十二条第一項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。