(事業者の導入の指針)
第五条
経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。