条文くん法令検索 AIに質問する

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第五条 (事業者の導入の指針)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(事業者の導入の指針)

第五条

経済産業大臣は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて非化石エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における非化石エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき非化石エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する非化石エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
附則

附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第三条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第五条(事業者の導入の指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(エネルギー使用者の努力) 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 目次 第六条(指導及び助言) →