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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第四条 (エネルギー使用者の努力)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(エネルギー使用者の努力)

第四条

エネルギーを使用する者は、非化石エネルギーの供給の状況、非化石エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた非化石エネルギーの導入に努めなければならない。

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通商産業大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。

3設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。

4設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

5設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
附則

新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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