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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第六条 (指導及び助言)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(指導及び助言)

第六条

経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

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