(指導及び助言)
第六条
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、非化石エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
機構は、設立の登記をすることによつて成立する。