第七条
政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
政府は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する非化石エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4第一項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5第一項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
前条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十四条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。