(国有施設の使用)
第八条
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
政府は、政令で定めるところにより、非化石エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
前条第一項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、機構は、同項第八号の法人とみなす。