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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二十五条

昭和五十五年法律第七十一号法律

第二十五条

機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2整備法第二条の規定の施行の際現に附則第十六条第一項の特別の勘定及び附則第二十条第一項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。

3前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第五十二条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧構造調整法」という。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項に規定する業務」とあるのは「第三十九条第一項に規定する業務及び附則第二十四条に規定する経過業務」とする。

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