条文くん法令検索 AIに質問する

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第二十九条 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年法律第七十一号法律
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条

前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十九条(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 目次 第三十四条(罰則の経過措置) →