(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。