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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

平成二十三年法律第二十九号法律
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第三条

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第四章を除く。)の規定を適用する。

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(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

  1. 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益
  2. 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第十条の三の規定は、附則第一条第一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。

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