(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の再取得等(以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、平成十年十二月三十一日以前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の平成十五年分までの各年分の所得税については、旧震災特例法第十六条の規定の例による。この場合において、同項中「平成十三年十二月三十一日」とあるのは「平成十年十二月三十一日」と、「住宅取得等特別税額控除額」とあるのは「住宅借入金等特別税額控除額」と、同条第三項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」とする。
2前項の場合において、同項の居住者が、旧震災特例法第十六条第二項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において、同条第一項の居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(以下この項及び次項において「旧再建住宅借入金等」という。)の金額(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)及び居住年が平成十年である住宅の再取得等に係る旧再建住宅借入金等の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する特例適用年又は当該住宅の再取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する特例適用年にあっては、これらの日)におけるこれらの旧再建住宅借入金等の金額の合計額につき旧震災特例法第十六条第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3第一項の場合において、同項の居住者が、特例適用年において、旧再建住宅借入金等の金額及び当該旧再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における第一項の規定により読み替えて適用される旧震災特例法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び同条第二項並びに前項の規定にかかわらず、当該旧再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「新再建住宅借入金等」という。)の金額又は附則第十八条第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該新再建住宅借入金等の金額、当該特例適用住宅借入金等の金額又はこれらの金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、新租税特別措置法第四十一条第三項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。