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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十一条 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)

平成七年法律第十一号法律
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)

第四十一条

地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のうち、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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