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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十三条 (申請等の期限の延長等)

平成七年法律第十一号法律
(申請等の期限の延長等)

第四十三条

阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この章において「指定地域」という。)に当該震災の発生の時に住所又は居所を有していた当該震災の被災者に係る関税法又は他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、平成七年一月十七日から大蔵大臣が当該震災の状況を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、第一項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。

4税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、平成七年一月十七日以後に到来する申請等(第一項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。

5前各項の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

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附則

前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定並びに」とする。

2前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

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