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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十二条 (申請等の期限の延長)

平成七年政令第二十九号政令
(申請等の期限の延長)

第三十二条

法第四十三条第一項の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に同項に規定する指定地域(以下この章において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。

2法第四十三条第三項の規定により同項に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。

3税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があった場合において、その提出をした者が法第四十三条第三項に規定する理由により同条第一項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。

4法第四十三条第四項の規定により同項に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。

5税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした者が法第四十三条第四項に規定する理由によりその者に係る申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

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