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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十三条 (手数料の還付、軽減又は免除)

平成七年政令第二十九号政令
(手数料の還付、軽減又は免除)

第三十三条

法第四十四条第一項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から二月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。

  1. 還付を受けようとする金額に相当する額の法第四十四条第一項に規定する手数料を納付したことを証する書類
  2. 還付を受けようとする金額に相当する額の法第四十四条第一項に規定する手数料を納付した原因となった同項に規定する許可等に係る貨物が同項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類

2法第四十四条第二項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条(同令第六十五条において準用する場合を含む。)又は第八十七条第三項に規定する申請書の提出の際に、法第四十四条第二項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第一項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。

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