(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条
法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
3法第三十七条第一項の届出は、同項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第十三項第二号を除き、以下この条及び次条第六項において同じ。)をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の法第三十七条第一項に規定する取得の日)を含む三月期間(一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、同項の譲渡につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
- 一
届出者の氏名及び住所
- 二
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項- イ
ロに掲げる場合以外の場合次に掲げる事項
- ロ
先行取得の場合次に掲げる事項
- 三
前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分 - 四
その他参考となるべき事項
4譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。
- 一
当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第六項において同じ。)に該当するものである場合において法第三十七条第一項の規定の適用を受けるとき百分の四十 - 二
当該譲渡資産及び買換資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合当該買換資産が次に掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合- イ
法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある資産百分の十 - ロ
法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある資産百分の二十五 - ハ
法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある資産百分の三十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが同項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十)
5前項の規定は、譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「譲渡資産の価額の百分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額)」とあるのは「金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号イ中「百分の十」とあるのは「百分の九十」と、同号ロ中「百分の二十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ハ中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。
6法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域(次項において「埋立区域」という。)とする。
7法第三十七条第一項の表の第二号の上欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
8法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とする。
9法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)とする。
- 一
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物 - 二
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
10法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とする。
11法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
- 一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続 - 二
- 三
- 四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
12法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。
- 一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶二十年
- 二
沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶二十三年
- 三
建設業又はひき船業の用に供されている船舶三十年
13法第三十七条第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。
- 一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
- 二
船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
14法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
15法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
16法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
- 一
届出者の氏名及び住所
- 二
当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び取得価額(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額)
- 三
譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
- 四
当該取得をした資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分 - 五
その他参考となるべき事項
17法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
18法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
申請者の氏名及び住所
- 二
法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細 - 三
資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする日 - 四
その他参考となるべき事項
19法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
20法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日 - 二
法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合買換資産の取得をした日から四月を経過する日
21法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
22法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
23前項の規定は、買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。
24国土交通大臣は、第十三項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
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同じ条番号の条文(附則など) 24 件
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
附則新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十七第二項第五号の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて新築し、又は購入する同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧令第四十二条第三項に規定する宅地建物取引業者が同項第二号に規定する資金の貸付けを受けて新築した同号の住宅用家屋に係る所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧令第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧令第三十二条の三の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の四の規定に基づく旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「第三十二条の二第十三項及び第十四項」と、同条第四項中「前事業年度」とあるのは「前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)」とする。
3施行日から全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日の前日までの間における新令第三十二条の十一の規定の適用については、同条第六項中「第五十六条の三第五項第一号」とあるのは、「第五十六条の二第五項第一号」とする。
4新法第五十七条の五第七項に規定する法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の五第十三項の規定の適用については、同項第二号中「百分の三十」とあるのは、「百分の三十二」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十五第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十五第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十六条の六第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十五の五の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第二十七条の六第十項第二号、第二十七条の七第十三項第二号又は第二十七条の十第五項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則平成二十二年一月一日において新法第三十七条の十一の三第一項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に特定口座(同号に規定する特定口座をいう。)を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所に対し新令第二十五条の十の十一第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、その提出の際、その者は当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し新法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十八条の規定の適用を受ける法人に係る新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「第百十二条第十三項」とあるのは、「第百十二条第十三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第十三項から第十五項まで又は第二十二項から第二十四項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割に係る同条第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十二項から第二十四項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は分社型分割に係る旧令第二十七条の四第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十一項から第二十三項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。
2新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項の規定の適用を受ける法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
2新法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行日から平成二十四年一月一日までの間に新令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合における同条第一項の規定の適用については、同項第一号ハ中「地方税法第三十七条の二第一項第四号」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二号)附則第三条第一項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)第一条の規定による改正後の地方税法第三十七条の二第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」と、「同法第三百十四条の七第一項第四号」とあるのは「同令附則第五条第一項の規定により同法第三百十四条の七第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」とする。
(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
附則附則第一条第十号に定める日が平成二十四年七月一日前である場合には、同号に定める日から同年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の三の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十八第九項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第三号、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十八の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十第五項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
2連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
3連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)
附則改正法附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の二の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三第一項」と、「第三十九条の六十二第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第二項」とする。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十三の三第一項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象事業年度に係る新法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十九条の十三の三第二項に規定する対象事業年度に係る旧法第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十六条の二十八の二第一項(第二号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の平成三十一年四月一日以後に開始する同条第六項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第二号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧について適用し、旧令第二十六条の二十八の二第一項第二号に掲げる法人の同日前に開始した同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第二号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する寄附行為を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。
2新令第二十六条の二十八の二(第一項第二号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。