(非居住者への適用) 第七条 第二条から前条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗