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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第六条 (山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)

平成七年政令第二十九号政令
(山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)

第六条

第四条第三項及び第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

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