(山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲) 第六条 法第四条第三項及び第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗