条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七十条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成七年法律第十一号法律
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十条

居住者が、第六条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する特例適用年が平成二十一年である年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第六条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

2新震災特例法第十六条第五項の規定は、平成二十一年分の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七十条(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百二十条(その他の経過措置の政令への委任) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第百一条(罰則に関する経過措置) →