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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二十六条 (中間申告書等の提出を要しない場合)

平成七年法律第十一号法律
(中間申告書等の提出を要しない場合)

第二十六条

阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合又は法人税法第百二条の規定による申告書(以下この条において「清算事業年度予納申告書」という。)の提出期限と当該清算事業年度予納申告書に係る同法第百四条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第七十一条本文(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該清算事業年度予納申告書を提出することを要しない。

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