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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百三十六条 (政令への委任)

平成七年法律第十一号法律
(政令への委任)

第百三十六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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