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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二十六条の四 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)

平成七年法律第十一号法律
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)

第二十六条の四

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十九条第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十並びに第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十九条第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十九条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項及び第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十九条第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同法第六十八条の六十八の規定を適用する。

5第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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