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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二十八条 (罰則)

平成七年法律第十一号法律
(罰則)

第二十八条

偽りその他不正の行為により、第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第九条第一項及び第十七条第一項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得又は新築をする同法第九条第一項又は第十七条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用し、個人又は法人が施行日前に取得又は新築をした当該被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

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