(政令への委任)
第二十七条
第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の五から前条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の五から前条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に開始した相続に係る前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十九条第三項に規定する特定土地等が旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等である場合における当該土地等に係る相続税については、なお従前の例による。