(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十一条第一項の規定は、同項に規定する被災給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日以後の期間に係るものについて適用し、被災給与所得者等が前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第十一条第一項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2新震災特例法第十一条第二項の規定は、被災給与所得者等が、同項に規定する利子で平成二十三年一月一日以後に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受けた金額について適用し、被災給与所得者等が、旧震災特例法第十一条第二項に規定する利子で同日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。