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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十四条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)

平成七年法律第十一号法律
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十四条

個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第六項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が同表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が同表の第四号の下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。

2前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3前二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

  1. 第一項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げる買換資産次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
    1. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
    2. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
    3. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
  2. 第一項の表の第四号の下欄に掲げる買換資産次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
    1. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
    2. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
    3. 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

7個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合を含む。)並びに前項並びに第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
  2. 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。

8第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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