(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条
個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項、第二項及び第五項並びに第十九条第一項、第二項及び第五項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2前項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十八条第一項の規定」とする。