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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成七年法律第十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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