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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第八条の二 (みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)

平成七年政令第二十九号政令
(みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)

第八条の二

第八条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百十一条及び第百十二条の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

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