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出納官吏事務規程 第四十二条の五

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十二条の五

資金前渡官吏は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第二号の規定により個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)となつた職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第七十一条第一項の規定により控除することとなる個人型年金加入者掛金(同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

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