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出納官吏事務規程 第四十二条の四

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十二条の四

資金前渡官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この条及び第五十二条第三項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び第五十二条第三項において「貯蓄契約」という。)を締結した職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第十五条第一項の規定又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項に規定する協定若しくは船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項に規定する労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(以下第五十二条第三項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号の金融機関等、同項第二号の生命保険会社等又は同項第二号の二の損害保険会社に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

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