第五十四条の二
資金前渡官吏は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき(第五十八条に該当する場合を除く。)は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令に定める納付書を添えて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
資金前渡官吏は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき(第五十八条に該当する場合を除く。)は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令に定める納付書を添えて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。