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出納官吏事務規程 第五十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十八条

資金前渡官吏は、官署支出官、歳入徴収官又は出納官吏から納入告知書又は納付書を受けたときは、現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込みの手続をしなければならない。

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