第四十一条 資金前渡官吏は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により、国の債務と私人の債務の相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗