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出納官吏事務規程 第四十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十一条

資金前渡官吏は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により、国の債務と私人の債務の相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

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