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出納官吏事務規程 第十条 (旧書式の使用)

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令
(旧書式の使用)

第十条

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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各省各庁の長は、この省令に定めるものを除くの外、その所属の出納官吏の事務取扱について、財務大臣と協議し必要な事項を定めることができる。

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