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出納官吏事務規程 第九条 (旧書式の使用)

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令
(旧書式の使用)

第九条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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外国における出納官吏の事務取扱上、この省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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