第十三条
収入官吏は、納入者から、納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
収入官吏は、納入者から、納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。