条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十三条

収入官吏は、納入者から、納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条 出納官吏事務規程 目次 第十三条の二 →