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出納官吏事務規程 第十三条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十三条の二

収入官吏は、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五十二条第三項(同条第六項及び同令第五十二条の二第二項において準用する場合を含み、同令第五十二条第三項第一号に掲げる方法による場合を除く。)の規定に基づき、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座(第三条ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れ等に係る口座をいう。以下同じ。)への振込みの方法による現金の納付を受けたときは、これを収納し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

2前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

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