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道路交通法施行令 第五十二条 (反則金の納付及び仮納付)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(反則金の納付及び仮納付)

第五十二条

第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。

  1. 第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
  2. 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

3第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。

  1. 第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)
  2. 第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法当該職員

4反則金の納付は、分割して行うことができない。

5第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。

6第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

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