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道路交通法施行令 第四十七条 (通告書)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(通告書)

第四十七条

第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 通告の年月日
  2. 通告に係る告知書の番号及び告知の年月日
  3. 通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日
  4. 反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
  5. 反則行為の種別
  6. 反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
  7. 反則金の納付の期限、場所及び方法

2通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。

3通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。

4通告書の様式は、内閣府令で定める。

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