(送付による通告の効力発生時期)
第四十八条
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。