(通告書の送付費用)
第四十九条
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。