(通知書)
第五十条
法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一通知の年月日
- 二通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
- 三通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
- 四告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
2通知書の様式は、内閣府令で定める。
法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2通知書の様式は、内閣府令で定める。