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道路交通法施行令 第五十条 (通知書)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(通知書)

第五十条

第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 通知の年月日
  2. 通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
  3. 通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
  4. 告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由

2通知書の様式は、内閣府令で定める。

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