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道路交通法施行令 第五十一条 (納付期間の特例)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(納付期間の特例)

第五十一条

第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。

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