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道路交通法施行令 第五十二条の二 (家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

第五十二条の二

第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。

2第五十一条並びに前条第二項第二号及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

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