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道路交通法施行規則 第四十三条 (納付書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(納付書の様式)

第四十三条

第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。

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