(納付書の様式) 第四十三条 令第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗