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道路交通法施行規則 第四十二条 (通知書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(通知書の様式)

第四十二条

第百二十七条第二項前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。

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