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道路交通法施行規則 第四十二条 (通知書の様式)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(通知書の様式)
第四十二条
法
第百二十七条第二項前段
に規定する書面の様式は、
別記様式第二十七
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第127条
別記様式第二十七
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