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道路交通法施行規則 第四十四条 (振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(振込みによる反則金の納付等において明らかにすべき事項)

第四十四条

第五十二条第三項第二号(同条第六項及び令第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前条の様式の納付書の各片の右最上欄の番号とする。

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