条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十四条

収入官吏は、外国において納入者から邦貨を基礎とする収入金を外国貨幣で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する外国貨幣を収納しなければならない。

2前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する邦貨額の傍に外国貨幣額及び外国貨幣換算率を附記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条の二 出納官吏事務規程 目次 第十五条 →