第十五条
収入官吏は、外国において納入者から外国貨幣を基礎とする収入金を邦貨で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する邦貨を収納しなければならない。
2前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する邦貨額の傍に外国貨幣額及び外国貨幣換算率を附記しなければならない。
収入官吏は、外国において納入者から外国貨幣を基礎とする収入金を邦貨で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する邦貨を収納しなければならない。
2前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する邦貨額の傍に外国貨幣額及び外国貨幣換算率を附記しなければならない。