第十六条 収入官吏は、外国において納入者から外国貨幣を基礎とする収入金を外国貨幣で収納したときは、歳入徴収官に送付する報告書に別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載し、その傍にその収納した外国貨幣額を附記しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗